スクリプトの権利について、本気出して調べてみた
思うところがあり、スクリプト/ソースコードの権利(主に著作権)について、本気出して調べてみました。
わたしが理解した、現時点での結論
- 丸写しはNG
- 引用はOK(お作法を心得るべし)
- ソースを書いた人をリスペクトすべし(権利に最大限配慮すべし)
この3点に尽きると思います。
この投稿も、お作法を意識しました。
ご意見やお気づきの点をお寄せいただけると幸いです。
ソースを書いた人
- 当然、競合他社に垂れ流したくないし、無自覚に垂れ流されたくない
- 差別化したいし、真似されたくない
- 真似される隙を見せたくないし、真似されるきっかけを無自覚に提供してほしくない
- そうは言っても技術の世界は切磋琢磨するからみんな近い方向に向かって成長するもの
- いずれ競合他社が追いつく部分だとしても、それまではその部分の優位性を保ちたい
丸写しでNGと思われるケース
- スクリプトタブのコードをフルで掲載 → 必要な部分に限定すべし
- 変数名を変えるとか姑息な手は丸写しと一緒 → 引用の明示とかでリスペクトを表すべし
引用のお作法に則れば許容範囲と思われるケース
- オブジェクトの宣言
- メソッド
- 条件分岐
- ループ
- エラー処理
※ 改行追加 ※
誰でも同じように書くものだったり、リファレンスサイトとかブログとかどこにでも同じように書いてあるものは、著作権を主張しにくいし、問題とされることとはほぼない模様
ただ、やはり丸写しと受け取られないような配慮のアピールはあるべき(引用の明示とか)ほかで見られない独自の工夫ポイントは、晒さないほうが良さそう
ユーザー側がそこを見分けるのは困難かも
慎重に検討してから載せて、削除処分をくらう?居づらくなる?
判断に迷う部分は、問い合わせてからにしたほうが無難かも3行スクリプトとかだと、丸写しにならざるを得ない面もある
誰でも同じように書くから
やはり引用のお作法を心得るべし
調べて見つけた、わかりやすいサイト
- エンジニアが知っておきたい法知識。ソースコード著作権&開発契約を元エンジニア弁護士に聞く! - エンジニアHub|若手Webエンジニアのキャリアを考える!
https://employment.en-japan.com/engineerhub/entry/2017/07/27/110000
「アイデア・表現二分論」
著作権で保護されるのは表現の部分だけ
コピペ以外はほぼパクリではない
著作権法第32条に定められた「引用」に該当していればOK
- ソースコードは誰のもの? 著作権について知っておこう! - ITips(アイティップス)|転職ならtype
https://type.jp/s/itips/programming/i_20151120.html
「ソースコードの著作権は特別な取り決めがない限り、プログラマーに帰属する」
ユーザーフォーラムの公式情報
- 【2019/05/17フォーラム運営チームより】※重要※スクリプト内容投稿の際の注意事項について
https://winactor.com/questions/question/【2019-05-17フォーラム運営チームより】※重要※スクリ/
WinActorⓇ内のノード/ライブラリのスクリプト内容を丸写しの状態でユーザーフォーラムへ投稿するなど、権利侵害と指摘される恐れがあるような投稿
- ユーザーフォーラムTOP > 注意事項 > 注意事項
https://winactor.com/questions/userforum_guide/
④画像・動画等のコンテンツや、シナリオ等のプログラムのアップロードの際は、正当な権利を有するコンテンツ・プログラムのみをアップロードしてください。
また、NTT-AT様が権利を有するコンテンツ(サンプルライブラリ等)のアップロードはお控えください。
引用のお作法
- 著作物が自由に使える場合 | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
引用(第32条)[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
- 著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール | トップコート国際法律事務所
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote
人が独自に創り出した画像や文章などの表現物を「著作物」といい、その著作物を作った人のことを「著作者」といいます。
そして、著作物が他の人に無断で利用されたり転載されたりしないように、著作者を法的に守ってくれる権利のことを「著作権」といいます。
画像や文章などにこの著作権が認められると、無断でこれらを転載したり利用することは「著作権侵害」として違法になります。