NaNaTsu AI-OCR with DX Suite、帳票定義ファイルの知的財産権等の権利について
「NaNaTsu AI-OCR with DX Suite トライアル契約条件」について質問します。
「1.重要事項」項番6に、
「申込者が設定した帳票定義ファイルの知的財産権等の権利は、当社に帰属するものとし、申込者は本トライアル終了時に当該ファイルを当社に提供するものとします。」
とありますが、ここでの「帳票定義ファイル」というのは読取設定ファイル(読取部分の枠を設定したもの)のみを指し、実際に読取を行うドキュメントの内容や、読取結果、csvデータについては、対象外(=利用者に権利が所属)という認識で間違いありませんでしょうか。
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